要 請 書
中国人強制連行事件・劉連仁訴訟については、本日の東京高裁判決を厳粛に受け止め、原告遺族の要求にもとづいて、早期の政治的解決に向けた速やかな決断を要請します。
この訴訟は、2001年7月東京地方裁判所において、原告の賠償請求全額を認める判決が出されましたが、被告の国側が控訴したために3年にわたる控訴審を経て、去る2004年10月に結審し、本日、東京高等裁判所の判決が言い渡されました。
この判決は、劉連仁氏の戦時中の強制連行強制労働の事実と戦後13年間におよぶ逃亡生活の過酷な実態を認め、これをもたらした当時の日本国の責任を指摘しています。
この事件は提訴以来すでに9年が経過しています。すでに被害者原告劉連仁氏は一審判決を見ることなく他界し、訴訟を継承した妻趙玉蘭さんも高齢で病弱であることに鑑みれば、政府は人道的立場から早期の解決を図るべきであると考えます。
劉連仁訴訟は、戦前の不法行為に加えて戦後の政府の責任が厳しく問われた事件です。
劉連仁氏は、1958年に発見された当時から日本政府に対して謝罪と賠償を要求してきました。政府は国会答弁において、「当時の事情を明らかにする資料がない」として、外務省作成の「華人労務者就労事情報告書」の存在すら隠蔽し、強制連行の事実を認めることを拒否してきました。しかし、その一方で、当時の岸内閣は官房長官名による10万円の金一封(劉連仁氏は受取拒否)を添えた書状で、劉連仁氏に早期の帰国を促し、解決を先送りしました。政府の姿勢は甚だ矛盾したものであり、誠意に欠けたものとみなさざるを得ません。
その後、戦後50年にあたる1995年8月に、劉連仁氏は当時の村山首相へこれらの経過を踏まえて解決を求める「直訴状」を提出しましたが、その回答はなく今日に至っています。
これらの経過から見ても、政府はこの訴訟の早期解決を行なう政治的・道義的責任があると考えます。
現在の「政冷経熱」といわれる日中関係は憂慮すべきものがありますが、日本と中国の国交正常化から33年を経て戦後60年を迎える今年、劉連仁事件の政治的な解決を図ることは、冷え込んだ日中両国関係の改善に向けた日本政府の強いメッセージにもなるものと思料いたします。
政府が、謝罪と賠償を求める劉連仁氏の遺族の要求を受け入れて、早期解決のための和解交渉に速やかに踏み切られんことをここに要請いたします。
2005年6月23日
社団法人日本中国友好協会
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| 法務大臣 南野知惠子 殿
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