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「日本と中国」
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真の国際化と在日外国人の学習権保障のために
古本 英之(社)日中友好協会理事、北海道日中友好協会理事長


市はもとより、農村、漁村においても外国人あるいは外国語に出会うことが多い昨今である。
 2006年に国内で生まれた新生児のうち、親の一方が外国籍の子どもが3・2%、ほぼ30
人に1人の割合になっている。親の国籍で多いのは中国、韓国・北朝鮮、フィリピン、ブラジルの順になっている。また同年に結婚した6・6%の夫婦は、一方または両方が外国人の組合せである。
 在日外国人は、昨年約215万人に達した。国籍で最も多いのは中国の28・2%で、次に韓国、北朝鮮を合わせた27・6%、ブラジル、フィリピン、ペルー、米国と続く。いずれも増加傾向で、在日外国人の定着と日本社会の国際化を裏付けている。

際化とは、日本国内に外国製品や外国人が増えただけでなく、帰国子女、国際結婚、中国帰国者、難民定住受け入れ、日系外国人労働者、アジアからの研修生、日系人労働者以外の外国人労働者など要因は多岐にわたる。地方経済も国際化の波にもまれ、社会の認識はこうした現状に追いついていない。社会制度も立ち遅れている。
 在日外国人や文化的背景の異なる日本国籍取得者(中国からの帰国者とその家族についてもいえる)が日本で生活する上で、日本語学習は欠かせない。しかし一部を除き、学齢をこえたこれらの人々にはほとんどそれが保障されていない。
 母国語の維持、習得は民族的アイデンティティに欠かせないが、日本では容易ではない。外国籍住民、文化的背景の異なる日本国籍取得者、日本籍日本住民全体を含む、共通の基礎的な文化・教養ベースをつくりだす契機が必要である。

権に関する包括的な国際条約である「国際人権規約」はすべての人々に学習権を保障している。そして「すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約」などは、外国籍の人々や民族的、言語的少数者の教育上の権利を具体的に規定している。
 わが国も国際条約を批准しているので、日本国憲法第25条(生存権)、第26条(教育権)は、外国籍あるいは文化的背景を異にする人々を含めた規定だと理解するのが妥当である。それは日本社会に適応するための教育を受ける権利だけでなく、自己のアイデンティティを保持するための教育を受ける権利を含んでいるとされる。
 在日外国人に日本住民としての学習権を保障し、母国語教育など民族的マイノリティを尊重する学習を教育機関をはじめとして社会的、制度的に保証する施策が求められる。

 
 
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    古本 英之 (社)日中友好協会理事、北海道日中友好協会理事長









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