Powered by google  
 

日中友好協会について
メニューに戻る

社団法人日本中国友好協会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 本協会は、社団法人日本中国友好協会(社団法人日中友好協会と略す)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を東京都千代田区神田錦町1丁目4番に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、日中共同声明と日中平和友好条約の掲げる精神を遵守し、日本国と中華人民共和国両国民の間の相互理解と友好関係を増進し、もって日本とアジア及び世界の平和と発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
  1. 日中両国民の相互理解と友好関係の増進に資する内外の文化、芸術、教育、科学技術及びスポーツ等の交流
  2. 日中両国の友好都市間交流に対する協力と支援
  3. 日本からの留学生の派遣と斡旋及び中国からの留学生・研修生の受け入れと斡旋
  4. 日本からの訪中団の派遣と斡旋及び中国からの訪日団の受け入れと斡旋
  5. 日本における中国語の普及並びに中国における日本語の普及
  6. 関係諸機関及び関係団体との協調・連絡
  7. 機関紙及びパンフレットの刊行及び関係図書の出版、斡旋
  8. その他本協会の目的を達成するために必要な事業


第3章 加盟団体
(加盟団体)
第5条  本協会は、各都道府県日中友好協会(各県協会と略す)を加盟団体とする。
2 本協会は、加盟団体によって組織される連合体である。
3 各県協会は、市区町村日中友好協会(地区協会と略す)及び個人、団体等によって組織される。

(分担金)
第6条 加盟団体は、総会において別に定める分担金を納入しなければならない。

(その他の事項)
第7条 加盟団体について必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。


第4章 会 員
(種別)
第8条 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
 
  1. 正会員 正会員は、総会において別に定める基準に基づいて加盟団体より選出された者と、本協会の目的に賛同して入会した団体の代表者並びに学識経験者
  2. 賛助会員 本協会の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)
第9条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第10条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、加盟団体より選出された正会員は除く。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 
  1. 退会したとき。
  2. 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
  3. 所属する加盟団体が脱退、退会及び消滅したとき。
  4. 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は所属する団体が消滅したとき。
  5. 2年以上会費を滞納したとき。
  6. 除名されたとき。

(退会)
第12条 正会員及び賛助会員が退会しようとするときは、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる

(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 
  1. 本協会の定款又は規則に違反したとき。
  2. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(権利の喪失)
第14条 会員が会費を1年以上未納した場合、会議に出席し、発言、表決する権利を失う。

(拠出金品の不返還)
第15条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(その他の事項)
第16条 正会員について必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。


第5章 役 員
(種類及び定数)
第17条  本協会に、次の役員を置く。
   理事  20人以上25人以内
   監事  2人
2 理事のうち、1人を会長、4人以内を副会長、1人を理事長、4人以内を常務理事とする。

(選任)
第18条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。

(職務)
第19条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
4 常務理事は、本協会の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
 
  1. 財産及び会計の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、理事会又は外務大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは第6章又は第7章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集すること。

(任期)
第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて、会長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第22条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員の報酬は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(名誉会長及び名誉副会長)
第23条 本協会に名誉会長1名及び名誉副会長若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び名誉副会長は、総会の議決を経て推戴する。
3 名誉会長及び名誉副会長の任期は第20条の規定を準用する。

(名誉顧問、顧問及び参与)
第24条 本協会には、名誉顧問、顧問及び参与それぞれ若干名を置くことができる。
2 名誉顧問、顧問及び参与は理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 名誉顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べる。
4 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べる。
5 参与は、会長が委嘱した特別な事項について調査研究し、報告する。
6 名誉顧問、顧問及び参与の任期は第20条の規定を準用する。

(種別)
第25条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第26条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第27条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
  通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  3. 第19条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第29条  総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第30条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第31条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第32条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第33条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第34条  (1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
 
  1. 日時及び場所
  2. 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。


第7章 理事会
(構成)
第35条  理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第19条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の中から選出する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。

(定足数等)
第39条 理事会については、第31条から第34条までの規定を準用する。


第8章 幹事及び幹事会
(幹事)
第40条   本協会に、幹事55人以内を置くことができる。
2 幹事は、総会において別に定める基準により選出する。
3 幹事は、幹事会を組織し、理事会から委任された事項について、加盟団体間の連携及び調整をはかる。
4 幹事については、第20条(任期)、第21条(解任)の規定を準用する。

(幹事会)
第41条 幹事会は、理事と幹事をもって構成する。
2 幹事会は、次の場合に開催する。
 
  1. 会長又は理事長が必要と認めたとき。
  2. 幹事現在数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3 幹事会は、理事長が招集する。
4 その他幹事会に関して必要な事項は、総会において別に定める。


第9章 財産及び会計
(財産の構成)
第42条  本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄附金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

(財産の種類)
第43条 本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
  1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3. 総会で運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(財産の管理)
第44条  本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第45条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第46条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、外務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第48条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に外務大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第49条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、外務大臣に届け出なければならない。

(会計年度)
第50条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第10章 専門委員会
(専門委員会)
第51条 本協会の事業遂行に必要な専門的事項を処理するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会において別に定める。


第11章 事務局
(設置等)
第52条

 

本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
4 職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


(備付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 
  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  4. 許可、認可等及び登記に関する書類
  5. 定款に定める機関の議事に関する書類
  6. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  8. その他必要な帳簿及び書類


第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条

この定款は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を得なければ変更することができない。


(解散)
第55条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。

(残余財産の処分)
第56条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第13章 補 足
(委任)
第57条

この定款に定めるもののほか、本協会の事業の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。



附 則
  1. この定款は、外務大臣の設立許可を受けた日(2000年5月29日)から施行する。
  2. 本協会の設立により、任意団体たる日本中国友好協会の会員及び一切の資産は、本協会が継承する。
  3. 本協会の設立初年度の会計年度は、第50条の規定にかかわらず、設立の日に始まり2001年3月31日までとする。
  4. 本協会の設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会において選任された者とする。
  5. 本協会の設立当初の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、2000年6月29日までとする。
page top page top


社団法人日中友好協会
Copyright(C) 2006 JAPAN-CHINA FRIENDSHIP ASSOCIATION All Rights Reserved.